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名古屋市の地下水の 有効利用について 第11班 C07053 山下 芳朋 C07056 吉田 昴平
名古屋市の地下水の 有効利用について 第11班 C07053 山下 芳朋 C07056 吉田 昴平 C07054 横山 恭平 C07057 吉田 宝良 C07055 吉川 直也 C07058 芳山 真輝子
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調査方法と手順 地下水とは? 構造 過去 現在 未来 江戸時代: 地下水の状況 地下水利用の現状と問題 戦後: 現在、名古屋市が
産業革命頃の 地下水の利用状況と問題 過去の地下水の使用による 問題と対策 地下水利用の現状と問題 現在、名古屋市が どのような対策をしているか 未来 これからどうするか 自分たちの意見
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地下水の発生 地下水とは 大きく分けると2つある。 一つは、雨水(降雨)。
地下水とは 大きく分けると2つある。 一つは、雨水(降雨)。 雨水が地下に浸透し地下水となり、砂や砂利のような水を透しやすい地層や、地中の岩の間にある空間で構成される地層に蓄えられている。 地下水が地層中を通過する時間は長く、地下に浸透するにしたがって、途中で接触する岩石を溶解し、その土地の地質にあった水質に変化していく。 もう一つは湧水。 湧き水とは、崖下や谷戸の窪地などから地下水が自然に湧き出してくる現象、場所のことをいい、これは地下水面が地表に現れる場所でもある。 従って、地下水面が湧き出し口の高さより下がると、地下水は湧き出すことができなくなってしまう。また湧水は、川底、湖底、海底などから湧き出すこともある。 また、地下水には地層の浅い所にあるものと、深い所にあって圧力を受けているものがあり、浅い地下水を利用する井戸を「浅井戸」、深い地下水を利用する井戸を「深井戸」という。一般的に深井戸の水の方が、外界から隔離されているので安全性が高く、溶け込んでいるミネラル量が多いと言われている。
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地下水の構造 *スクリーン ・・・ 地下水を井戸の中に取り入れる加工をしたパイプのこと。
*スクリーン ・・・ 地下水を井戸の中に取り入れる加工をしたパイプのこと。 川・湖 → 蒸発 → 雲 → 大気の流れ → 雨雲 → 降水 → 浸透
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江戸時代の地下水利用 江戸時代には、城下町の規模が大きくなるにつれて、湧泉を水源とする都市水道が発達してきます。これは現在でも、湧泉を原泉とする地下水は、上水、農業用水、工業用水として、多くの地域で利用されている。 江戸の水道は「自然流下式」といって、高低差を利用して川のように水を流す方法である。 江戸市中では、水は地下に埋められた木製の管の中を流していたので、汲み上げなければなりません。そのため、所々に「水道桝(ます)」又は「水道井戸 」と呼ばれる地上への穴があり、ここへ竹竿の先に桶をつけたつるべを下ろして水を汲み上げていた。 享保7年(1722)、江戸で上水道の再編が行われた際、一部で給水が廃止された区域が出てきた。住民は飲み水に困り、その頃から井戸掘り技術が進歩し、さかんに井戸が掘られて、その不便さが補われてきた。これが「掘抜」と言われたもので、普通の深さに掘ったのでは塩気などで飲み水に適さない場合でも、その底に竹を打ち込んでさらに深く掘っていくと、良い水に突き当たることを発見した。 天明(1781~)ごろ、大阪方面から新しい井戸掘り技術が伝えられて、「煽(あおり)」という道具で簡単に井戸を掘ることができると分かり、町中では掘抜井戸が多くなって、一町内に3・4ヵ所もあるようになったとゆうことで、文化・文政のころから急激に井戸の数が増えてきたことがわかる。 このように見てくると、掘抜井戸は江戸時代の中期・享保のころから、江戸や大坂のような良質の水が得られないところで発達し、しだいに地方まで普及し、飲料のみならず灌漑用(かんがいよう)にも使われるようになったようだ。
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地盤沈下の現状 この地域の地盤沈下は、昭和48年をピークに年々減少し、 昭和55年からほぼ横ばいとなり、最近では沈静化の傾向を示しています。
しかし、この辺り一帯は、我が国最大のゼロメートル地帯の中心で、高潮・津波・洪水・内水氾濫の潜在的危険性の高い環境にあり、また渇水時期における短期的な揚水量の増加など、わずかな条件の変化にも影響を受けやすい地質構造上の特性を持っていることから、引き続き監視していく必要があります。 この地域における昭和36年からの最大累積沈下量は149cmとなっています。 ○主要水準点の変動状況
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地下水の条例や法律 名 称 制定年 地下水等の位置付け 工業用水法 1956年 ・政令で定める地域(「指定地域」)内の井戸により地下水を採取してこれを鉱業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を得なければならない。 ・「指定地域」の要件としては、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は一年以内にその布設の工事が開始される見込みがある場合に定める。(具体的には、宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の10都府県で指定されている。) 建築物用地下水の 採取量規制に 関する法律 (ビル用水法) 1962年 ・指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備(井戸)ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 ・指定地域の要件としては、「当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴って、高潮、出水等による災害が生じるおそれがある場合」とされている。(具体的には、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府の4都府県で地域指定されている。) 鉱業法 1950年 ・国は、まだ掘採されていない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する(鉱業権は土地所有権とは独立した物権とみなされる)。 ・鉱業権者は、公共の用に供する施設・建物の地表地下とも50m以内の場所において鉱物を掘採するには、管理庁又は管理人の承諾を得なければならない。 ・掘採が、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設を破壊し、その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、鉱業権の取消・縮小の処分が行える。 ・ 鉱物の掘採のための土地の掘さく等によって他人に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を有する。 採石法 砂利採取法 1968年 ・岩石・砂利の採取における災害・公共施設の損傷の防止、他の産業の利益との調整については、 「採取計画の認可」を通じて行われる。
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今後の課題 ・調査した内容をもとに 「これから自分たちは、何をしたらいいか」 意見をまとめる。
「これから自分たちは、何をしたらいいか」 意見をまとめる。 ・中間発表を終えて、気づいたことや足りないと感じた部分を議論し再度調査・編集する。
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参考文献 地下水資源をめぐって 日本地下水学会 これまでの地下水政策 地盤沈下のしくみ
日本地下水学会 これまでの地下水政策 地盤沈下のしくみ
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